弊店ではJAS認証の有機農産物、有機農産物加工食品を中心とした品揃えに力をいれております。ここで有機農産物及び有機農産物加工食品について簡単に説明いたします。 有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定され、表示の適正化が図られてきたところですが、ガイドラインは強制力を持たない為、依然表示が混乱していることから、消費者、生産者双方から、第三者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました。
このため、農林水産省では改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)のもと有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果、これに合格し有機JASマークが付けられたものでなければ「有機栽培トマト」「有機納豆」等の表示をしてはならないという制度を、2001年4月から導入することとしました。
これにより「有機トマト」「有機栽培米」「オーガニックOO」等の表示付された農産物や加工食品が規制の対象となり「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」等の紛らわしい表示も規制されることとなりました。
JAS法の基準「有機農産物」とは・・・一年作物の場合は、種を蒔くか苗を定植する前2年間以上、多年草作物の場合は収穫前3年以上、この基準で許された資材(一部農薬を含む)以外のものを使わなかったほ場(畑や田)で栽培され、なおかつその作物の全生産過程で同様に栽培されたものを「有機農産物」とする。かつ「有機」と表示するには農水省が認めた登録認定機関(第三者認証機関)から認証を受け、有機JASマークを貼付しなければならない。「転換期間中有機農産物とは」・・・有機農産物と同等に栽培され、そのほ場条件が6ヶ月以上3年未満のほ場で栽培されたものを「転換期間中有機農産物」と認め、その旨表示できる。JASマーク貼付も同様に義務づけられる。
注:農薬とは。一般に「農薬」とは、農薬取締法によって登録されているものすべてを指しますが、その中には害虫の天敵を使ったものや天然資材を原料とするもの、
フェロモンチップのようにほ場に設置して虫を呼び込むものなどもふくまれています。有機農産物において使用が許されている農薬とはこのようなものであり化学合成農薬とは異なります。「有機農産物加工食品とは」・・・原材料である有機農産物の持つ特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とし、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として製造された加工食品です。
以上のようにかなり厳しい検査に合格したものだけが有機OOと表示できる訳です。しかし残念ながら2005年2月現在、国内の農産物の総生産量に占める有機農産物の割合はなんと1%にも満たない0.2%ほどなのです。年々わずかながら増えてはいるのですが、まだまだヨーロッパなどに比べると足元にも及ばないと言った感じでしょう。こんな希少な有機農産物がえころじあには約9割方並んでいます。 |
|